2024年4月3日(水)は臨時休業とさせていただきます。お問合せはメールフォームからお願いします。

相続放棄と自動車の処分

遺言・相続
この記事は約4分で読めます。

相続放棄をするにあたって、亡くなった人(被相続人)が生前に車を保有していた場合、どのように取り扱えばよいのでしょうか。

何が問題となるのか(相続放棄ができなくなるおそれ)

相続人が相続財産を処分すると、単純承認といって、相続放棄ができなくなってしまう(裁判所で相続放棄が受理されない、又は相続放棄が無効になる)リスクがあります。

したがって、相続放棄を選択する場合は、残された車の管理が面倒だからといって、被相続人が所有していた車を相続人が売却したり、廃車にすることは、原則として避けるべきです。

最初に調査すべきこと

①車の所有者

まず、車検証(自動車検査証)を見てください。通常、車内のどこか(グローブボックスなど)に積載されているはずです。

「所有者」欄の「氏名又は名称」を確認します。

所有者が被相続人となっているのか、それ以外の名義(ディーラーやローン会社など)なのかを確認します。

②ローン残債の有無

所有者がディーラーやローン会社の名義になっている場合、ローン(ディーラーローンやマイカーローン)を組んで購入したと考えられます。ディーラーやローン会社に連絡して、ローン残債の有無を確認します。

時々、ローン完済後も名義変更せずにディーラー等の名義のままになっている場合があります。この場合は、車検の名義がディーラー等になっていても、被相続人を所有者として扱います。

③車の価値の査定

被相続人が車の所有者である場合、車は相続財産に含まれるということになります。

中古車買取業者(できれば複数)に、買取価格を査定してもらいます。
なお、査定を行うにあたって、相続人が車を運転することは避けましょう。

具体的な対応

ローンの残債があり、ディーラー等が「所有者」欄に記載されている場合

車の所有権はディーラーやローン会社にあると考えられます。この場合、車は相続財産に含まれませんので、ディーラー等が車を引き上げて売却等の処分を行っても、相続財産の処分には当たらず、単純承認にはなりません。

ディーラーやローン会社に連絡して、引き上げ等の対応を促しましょう。

所有者が被相続人だが、車に価値がない場合

査定の結果、車に資産価値がない場合は、廃車等の処分をしても、相続財産の価値を減少させるものではありませんから、実質的に相続財産の処分には当たらず、問題とされる可能性は低いと言えます。

ただし、被相続人の財産を処分することには違いありませんから、慎重を期すべきです。資産価値がない車であったことを後日証明できるよう、査定書などの証拠となる書類を取得しておくべきです。できれば、処分前に弁護士に相談して、本当に処分しても大丈夫なケースかどうかなどをチェックしてもらうことをおすすめします。

また、廃車等の処分を行うに当たって、自動車税の未納・滞納があると手続きが行えない場合があります。この場合、被相続人の預貯金等から資金を捻出してこれを支払うと、その行為自体が相続財産の処分として単純承認とされるおそれがあるので、相続人の自己負担で支払うようにしましょう。

所有者が被相続人であり、車に価値がある場合

資産価値のある車を勝手に処分することは、相続財産の処分として、単純承認となる可能性が高いですから、相続放棄をするのであれば、避けるべきというのが基本的な考え方です。

相続放棄を行わない相続人がいるのであれば、その相続人に車の処分方法を委ねましょう。

相続人全員が相続放棄をしているケースでは、家庭裁判所の選任する相続財産管理人に処分を任せるのが正攻法です。しかし、相続財産管理人の選任申立手続にあたっては、数十万円~の費用が必要となりますので、現実的ではない場合が多いと思われます。

単純承認とされるリスクを承知の上で、自ら売却して現金化を行い、売却代金を相続財産としてしっかり管理しておくという方法も考えられなくはありません。しかし、これは例外的な対応方法であり、事前に弁護士などに十分に相談すべきです。

以上のような相続人の負担を考えると、相続放棄が予想されるケースにおいては、被相続人となる立場の方は、生前に資産価値のある車は処分しておくことが望ましいとも言えます。