このページでは、個人の方から自己破産手続をご依頼いただく際の弁護士費用とご依頼までの流れをご説明します。
法テラスの利用をご希望の方は後半部分の該当箇所を御覧ください。それ以外の方は、通常の受任方式の弁護士費用についての箇所をご確認ください。
安心してご依頼いただくためにも、ご不明な点は、遠慮なくご質問ください。
ご依頼の際の流れ・弁護士費用
1 通常の受任方式の場合
(1)ご依頼の際の流れ
- すでに自己破産をご決断されている方を含め、すべてのご新規の依頼者には、はじめに無料の法律相談を受けていただきます。
- 初回法律相談において、債権者の数、借入額、資産など、現在の状況を全般的に確認させていただいた上で、適切と思われる債務整理の方針をご提示させていただきます。
- また、各債務整理手続の全体の流れや必要となる費用も、初回法律相談においてご説明いたします。
- ご提示させていただいた債務整理の方針にご納得いただき、依頼をご希望される場合、委任契約書を作成した上で、委任契約を締結します。
- 委任契約において取り決めた着手金および実費をお支払いいただいた後、ただちに事件の処理に取りかかります。
なお、やむをえない事情があるときは、着手金の分割お支払いにも応じております。
(2)法律相談料
借金に関するご相談は、初回相談無料です。
(3)着手金・報酬金
個人の破産申立ての場合、以下の金額を基準としています。
管財事件になるか否かなど、事件の内容によって業務量が異なりますので、法律相談でお聞きした内容をもとに最終的な見積りをご提示させていただきます。
着手金 22万円(税込)
報酬金 なし
2 法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助制度をご利用の場合
(1)ご利用の際の流れ
- はじめに法律相談を受けていただくことは、通常の場合と同じですが、法テラスを利用した無料法律相談を受けていただきます。
- 初回法律相談において、債権者の数、借入額、資産など、現在の状況を全般的に確認させていただいた上で、適切と思われる債務整理の方針をご提示させていただきます。
- また、各債務整理手続の全体の流れや必要となる費用(法テラスの立替基準や自己負担となる実費額など)も、初回法律相談においてご説明いたします。
- ご提示させていただいた債務整理の方針にご納得いただき、依頼をご希望される場合、法テラスに対し、代理援助の申込みを行います。
- 援助申込みに際して、住民票など、審査に必要な書類(初回相談時に弁護士からご案内します。)をご提出いただきます。
審査に必要な書類については、下記法テラスの公式サイトにも掲載されています。
https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_3.html#cmsmoushikomi - 法テラスの審査には、2~3週間程度かかります。
- 審査が終了し、援助開始決定が出た後、再度、弁護士事務所に来ていただき、法テラスの指定する書式で委任契約書を作成し、委任契約を締結します。
- 委任契約締結後、ただちに事件処理にとりかかります。
(2)具体的な立替金額
法テラスの定める代理援助立替基準に従います。
(立替基準参考)※あくまで参考額であり、増額の有無など、最終的な金額は法テラスが決定します。
債権者1~10社の場合 着手金13万2000円+実費2万3000円
債権者11~20社の場合 着手金15万4000円+実費2万3000円
(3)立替金の償還
法テラスをご利用の場合、原則として、依頼者から弁護士に対して直接お支払いいただく弁護士費用はございません。
そのかわり、法テラスに対し、月々の立替金の償還(月5000円~)を行っていただきます。
立替金の償還は、通常、援助開始決定の2か月後から開始します。
(4)立替金の償還の猶予・免除
生活保護を受給している方
生活保護を受給している方については、事件の終結まで立替金の償還が猶予されます。
事件の終結時に生活保護を受給している場合、立替金の償還の免除申請をすることができます。
生活保護を受給していない方
一定の要件を満たす方については、立替金の償還の免除申請をすることができます。
また、自己破産申立事件の場合、免除申請が免責決定から2ヶ月以内であれば、申請書類を簡易化する特例措置が行われています。
詳しくは、下記法テラスの公式サイトでご確認ください。
https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/kanagawa/kanagawamenjyo202006.html
(5)法テラスによる民事法律扶助制度とは(参考)
法テラス(日本司法支援センター)は、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。
民事法律扶助制度とは、経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用等の立替えを受けられる制度です。
利用条件
民事法律扶助制度を利用するには、法テラスの定める以下の基準を満たす必要があります。
詳しくは、下記法テラスの公式サイトでご確認ください。
https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_2/index.html
無料法律相談を受けることができるのは、(1)(3)の条件を満たす方です。
弁護士費用等の立替制度を利用することができるのは、(1)(2)(3)すべての条件を満たす方です。
- (1) 収入等が一定額以下であること
以下の資力基準をご覧ください。 - (2) 勝訴の見込みがないとは言えないこと
和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みのあるものは、(2)に含みます。 - (3) 民事法律扶助の趣旨に適すること
報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。
資力基準
以下の【収入要件】と【資産要件】をいずれも満たす必要があります。
収入要件
申込者及び配偶者の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。
注1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。
資産要件
申込者及び配偶者(「申込者等」)が、不動産(自宅や係争物件を除く)、有価証券などの資産を有する場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが要件となります。
※無料法律相談の場合は、申込者等の有する「現金、預貯金の合計額」のみで判断します。
注1:将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。(無料法律相談の場合は、3ヵ月以内に出費予定があることが条件です。)
自己破産申立て時の実費のご負担について
弁護士費用とは別に、破産申立てにあたっては、裁判所等におさめる費用が必要になります。
破産申立時点までにご準備いただければ大丈夫です。
管財事件となる場合、まとまった金額の用意が必要となりますが、破産申立て準備中に積み立てていくなど、色々と工夫のしようがありますので、まずはご相談ください。
- ① 申立書にはる収入印紙1500円
- ② 予納郵便切手4200円
※①②は、法テラス利用の場合は上記実費2万3000円に含まれますので、別途負担は生じません。 - ③ 予納金(東京地裁の場合)
同時廃止事件の場合:1万1859円(官報公告費)
又は
管財事件の場合:1万8543円(官報広告費)+20万円(管財人引継)
※同時廃止事件/管財事件のいずれになるかは、事件の内容によります。ご相談時に見込みをお伝えいたします。
※法テラス利用の場合であっても、予納金はご自身で負担いただく必要があります(生活保護受給者を除く)。